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自転車「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」厳罰化!罰金や懲役の具体的な条件とは?

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2024年11月1日、道路交通法が改正され、自転車に乗る際の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する罰則が厳罰化されました。これにより、違反行為には罰金や懲役が科される可能性があり、自転車利用者も一層の注意が必要です。この記事では、具体的な罰則内容や条件、厳罰化されるケースについて詳しく解説します。

目次

1. ながらスマホの厳罰化とは?

まず、改正道路交通法では「ながらスマホ」に対する罰則が強化され、以下の行為が新たに罰則の対象となります。

スマートフォンや携帯電話を手に持ったままの運転

スマホ画面の注視(視線を固定)しながらの運転

スマホを操作しながらの運転(通話や動画視聴など)

このような行為が確認された場合、違反者には以下の罰則が科されます。

6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

さらに、ながらスマホによって他の交通の安全に危険が生じた場合には、より重い罰則が科される可能性があります。

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

2. 酒気帯び運転の厳罰化

改正道路交通法では、自転車に乗る際の「酒気帯び運転」についても罰則が強化されました。これにより、アルコールを摂取して自転車を運転した場合、次の罰則が科されることがあります。

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

この厳罰化により、自転車でも飲酒運転が重い犯罪として扱われるようになりました。特に、酩酊状態での運転や事故を引き起こした場合、懲役刑が科される可能性が高まります。

3. 厳罰化されるケースと罰則の適用条件

この厳罰化の対象となるケースは、実際の行為や状況によって異なりますが、以下の条件で罰則が適用される可能性が高くなります。

スマホを手に持っている状態で走行中の視線が画面に向いている場合

飲酒後の運転で、ふらつきや注意力低下が見られる状態

交通事故や危険行為が確認され、他人に被害や危険を及ぼす恐れがある場合

また、警察の取り締まりも強化されるため、ながらスマホや飲酒運転が疑われる場合は積極的な検挙が行われると見られます。

4. 罰則対象になる行為の境界

罰則対象となる「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」は、具体的には以下のような行為も含まれる可能性があります。

短時間であっても画面を見る、手で保持する – 数秒でも画面を注視した場合、違反と判断される場合があります。

酩酊していない微量な飲酒でも適用される可能性 – ほろ酔い程度であっても、運転が確認された時点で違反になる可能性があるため、アルコール摂取後は自転車に乗らないのがベストです。

5. ながらスマホ・飲酒運転防止のポイント

運転中はスマホを完全にしまう – スマホホルダーも違反とされるケースがあるため、スマホはバックやポケットにしまうのが安全です。

飲酒後は必ず自転車に乗らない – アルコールが残っている状態での運転も違反対象になる可能性があるため、飲酒した際は必ず公共交通機関を利用するなどの対策が必要です。

ヘルメットの着用も徹底 – 安全のための自己防衛策として、ヘルメットの着用を習慣づけるのも重要です。

まとめ

改正道路交通法の施行により、自転車の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する罰則が厳しくなりました。違反行為には罰金や懲役が科される可能性があるため、自転車利用者はこれまで以上に注意を払う必要があります。ルールを守り、安心・安全な自転車生活を心がけましょう。

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